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2025年(令和7年)7月14日(月)付け読売新聞は、新たな感染症の流行に備え、厚生労働省は都道府県や政令市が公表する患者情報の基準を策定した、と伝えた。個人情報に配慮しつつ、自治体ごとのばらつきがない形で、感染拡大防止に役立つ情報を提供できるようにするのが狙い。今月上旬、自治体に基準を示したという。
基準では、重い呼吸器症状を引き起こす新たなインフルエンザウイルスやコロナウイルスなどの流行初期を対象とするという。
公表する情報は年代や性別、居住都道府県、発症日時、感染推定地域のほか、搭乗した飛行機の便名などの行動歴などを挙げた。基礎疾患の有無や死亡情報は原則非公表としつつ、感染拡大防止に必要と判断される場合は公表内容に含めることも検討するとした。患者が一定数を超えた場合、国が増加期に移行したと判断し、自治体が個別情報を公表する必要はないとした。
厚労省によると、感染症法で最も危険性が高いと位置付けられているエボラ出血熱などの「1類」を除き、患者情報の公表基準はない。コロナ下では、自治体ごとで公表内容が違っており、個人が特定される恐れのある情報が公表されたケースもあったとの事。