トップページ協会の活動【補償制度の運営】

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協会の主な活動と目的
補償制度の運営

 レジオネラ症をはじめとする細菌による感染症を予防するには、感染源となる設備や機器類の衛生的な管理を適切に行い、増殖を防止することが最も重要です。

 衛生的で安心して過ごせる施設環境を作り上げるためには、定期的な設備機器の清掃業務と検査が不可欠で、これにより水にまつわる病気や事故の早期発見・早期予防を行い、施設利用者の健康管理を正しく励行できるものと考えます。

 施設の衛生管理責任者による日頃の清掃・管理に加え、協会会員による水利用設備の定期的な清掃・検査・アドバイスなどを行うことにより、衛生管理を正しく履行することで、施設を利用する皆様が安心できる環境が作り上げられます。

 協会ではこれらの衛生管理の上に補償制度を設けて、万一の事故に備えています。

◆ レジオネラ症感染補償 ◆

 ■感染者への補償

 協会の正会員が規定の「清掃」「検査」を行い、協会の衛生管理基準を満たした設備機器を起因としてレジオネラ症感染事故が起きた場合、被害者(感染者)に対して、損害賠償します。
※緑膿菌による感染症も対象となりました。
補償限度額
1名あたり 1回の事故の総限度額
1億円 5億円

 ■施設休業補償

 レジオネラ症感染補償における被害者(感染者)への補償が適用されるレジオネラ症感染事故が起き、施設が行政機関から指導を受け、「営業停止」せざるを得なかった場合、施設に対して、休業損害を賠償します。
補償限度額
1事故あたり 期間中の総限度額
1億円 1億円

※レジオネラ症感染補償は、当協会の「水利用設備環境衛生士」の資格者による施工または立ち合いが必要となります。


◆ 水利用設備感染補償 ◆

 ■感染者への補償

 協会の正会員が規定の「清掃」「検査」を行い、協会の衛生管理基準を満たした貯水槽(受水槽、高架水槽、及びこれらと同種の設備を含む。以下、同様)を起因として感染事故が起きた場合、被害者(感染者)に対して、損害賠償します。
補償限度額
1名あたり 1回の事故の総限度額
1,000万円 1億円

 ■施設休業補償

 水利用設備感染症補償における被害者(感染者)への補償が適用される感染症事故が起き、施設が行政機関から指導を受け、「営業停止」せざるを得なかった場合、施設に対して、休業損害を賠償します。
補償限度額
1事故あたり 期間中の総限度額
1,000万円 1,000万円

※貯水槽の補償は、当協会の「水利用設備環境衛生士」の資格者のほか、厚生労働省が主管する社団法人全国建築物飲料水管理協会が認定する「貯水槽水道衛生管理士」の資格者により、適切な衛生管理が実施されたことが条件となります。