<ご注意>
最近、当協会の会員でないにもかかわらず、あたかも会員であるかのような記載をホームページに掲載している団体・企業がありますが、当協会とは一切、関係ありませんので、ご注意下さい。なお、当協会の会員については、本ホームページの「会員紹介」ページをご覧下さい。令和7年4月1日より排水基準の「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更
環境省は環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」について、令和4年4月、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直した。
この見直し状況を踏まえ、水質汚濁防止法第3条第1項の規定に基づく「排水基準を定める省令」が改正され、排水基準の規制項目である『大腸菌群数』が『大腸菌数』に、同項目に係る許容限度が大腸菌群数/日間平均3,000個/cm3から大腸菌数/日間平均800CFU/mLに改められ、令和7年4月1日から施行された。