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2024年(令和6年)1月31(水)付け共同通信は、消費者庁は31日、二酸化塩素による空間除菌をうたった商品に合理的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、販売4社に再発防止を求める措置命令を出したと発表した、と伝えた。
消費者庁によると、対象商品は興和(名古屋市)の「ウイルス当番」、中京医薬品(愛知県半田市)の「エアーマスク」、ピップ(大阪市)の「ウィルリセット」、三和製作所(東京都江戸川区)の「二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌」。4社は、商品パッケージで「空間の細菌・ウイルスを除去」「空間除菌」などと表示していたという。
4社から提出された資料は、いずれも室内空間での除菌効果を裏付ける合理的な根拠とは認められなかったとのこと。