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最近、当協会の会員でないにもかかわらず、あたかも会員であるかのような記載をホームページに掲載している団体・企業がありますが、当協会とは一切、関係ありませんので、ご注意下さい。なお、当協会の会員については、本ホームページの「会員紹介」ページをご覧下さい。島根県出雲市を温泉事業者が提訴 施設の天井落下や水漏れ、損害賠償求める 16年3月まで公営/島根
2024年(令和6年)1月22(月)付け山陰中央新報は、日帰り温泉施設「しっとりつるつる北山温泉」(出雲市西林木町)を運営する北山温泉(同)が、施設を譲り渡した出雲市に対し、瑕疵(かし)担保責任を問い、約1900万円の損害賠償を求める訴訟を起こした、と伝えた。17日に第1回口頭弁論が松江地裁出雲支部(三木裕之裁判官)であり、市側は全面的に争う姿勢を示した。次回期日は3月5日という。
施設は1999年に旧出雲市が開設。市は行財政改革の一環で、北山温泉に2016年4月に譲渡したという。
21年11月、吸排気用ダクトの腐食や破断で水がたまり、浴室の天井が落下する事故が起きた。けが人はいなかったが、復旧工事などで約2カ月間、営業を休止した。
同じ場所が落下する事故は市有施設だった13年10月にも発生しており、訴状で北山温泉側は譲渡時、13年に事故を起こした報告がなかったと指摘した。契約では、市が瑕疵担保責任を負わない特約が定められているが、瑕疵を知りながら告知せず譲渡したことに対する責任を求めたという。
また、20年7月に温泉水のろ過器に亀裂が生じ、水漏れが発生。市有施設の時にも水漏れがあったが、応急的な補修にとどめたとして更新費用を求めている。
北山温泉の萬代宣雄会長は「今の状況では民間譲渡した施設で同じような事態が起き、けがを負わせてしまうのではないか。市の姿勢を問いたい」と述べたという。
取材に対し、市健康増進課の矢田浩一課長は「譲渡は適切な手順を踏んでいると認識している」とした。
瑕疵担保責任は、売買取引で、買い手が契約時に知らされていなかった原因で損害を受けた場合、売り手が賠償責任を負う民法上の考え方を指すとのこと。