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2023年(令和5年)4月11日(火)付け朝日新聞は、二酸化塩素ガスの作用で空間除菌ができるとうたった商品の表示には効果を裏付ける合理的な根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は11日、大幸薬品(大阪府吹田市)に6億744万円の課徴金納付を命じ、発表した、と伝えた。
2016年度に導入された同法の課徴金としては、加熱式たばこの不当表示で納付を命じられたフィリップモリスジャパンの5億5274万円を超えて過去最高額となるという。
納付命令の対象となったのは、室内に置いたり、噴霧したりするなどして使う「クレベリン」シリーズの6商品。消費者庁によると、同社は18年以降、商品パッケージなどで、「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示していたという。
消費者庁が表示の根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社からは密閉空間での実験結果が提出された。しかし、消費者庁は空気の流れなどがある通常の生活空間での効果の裏付けとは認められないと判断したとのこと。