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感染症法について
感染症法について

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(通称=感染症法)は、国内における感染症対策として定められた法律で、1999年(平成11年)4月に施行されました。感染力や致死率等、危険度が高い順に1〜5類に分類されています。
 人にとって脅威となる感染症は時とともに新たな姿で現れます。感染症法はそれに伴い疾病の追加や削除等の変更を行うことで、感染症患者の適切な治療と感染症の予防・蔓延の防止を目的として、たびたび改正が行われています。
 最近では、2013年(平成25年)に「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」が4類感染症に、2015年(平成27年)に中東呼吸器症候群(MERS)と鳥インフルエンザ(H7N9)が2類感染症に、2020年(令和2年)には新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められ、その後2023年(令和5年)5月5日から季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」になりました。
 このように時代とともに変化していく感染症に応じて、法体制を整え対策の充実が図られています。

 

《感染症類型の特徴》

感染症類型

特 徴

1類感染症

感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症

2類感染症

感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症

3類感染症

感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症

4類感染症

人から人への感染はほとんどないが、動物、飲食物等の物件を介して感染するため、動物や物件の消毒、廃棄などの措置が必要となる感染症

5類感染症

国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症

新型インフルエンザ等感染症

@ 新型インフルエンザ
新たに人から人に伝染する能力を有することになったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの(告示で指定)
A 再興型インフルエンザ
かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものが再興したものであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの(告示で指定)

指定感染症

既知の感染症の中で上記一類から三類に分類されていない感染症において一類から三類に準じた対応の必要が生じた感染症(政令で指定、1年限定)

新感染症

人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症(政令で指定)

 

《感染症類型と感染症名》

感染症類型

感 染 症 名

1類(7)

エボラ出血熱  クリミア・コンゴ出血熱  痘そう  南米出血熱  ペスト  マールブルグ病  ラッサ熱

2類(7)

ポリオ(急性灰白髄炎)  結核  ジフテリア  重症急性呼吸器症候群(SARS)  中東呼吸器症候群(MERS)  鳥インフルエンザ(H5N1)  鳥インフルエンザ(H7N9)

3類(5)

コレラ  細菌性赤痢  腸管出血性大腸菌感染症  腸チフス  パラチフス

4類(44)

E型肝炎  ウエストナイル熱  A型肝炎  キノコックス症  エムポックス  黄熱  オウム病  オムスク出血熱  回帰熱  キャサヌル森林病  Q熱  狂犬病  コクシジオイデス症  ジカウイルス感染症  重症熱性血小板減少症候群(SFTS)  腎症候性出血熱  西部ウマ脳炎  ダニ媒介脳炎  炭疽  チクングニア熱  つつが虫病  デング熱  東部ウマ脳炎  鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9を除く)  ニパウイルス感染症  日本紅斑熱  日本脳炎  ハンタウイルス肺症候群  Bウイルス病  鼻疽  ブルセラ症  ベネズエラウマ脳炎  ヘンドラウイルス感染症  発しんチフス  ボツリヌス症  マラリア  野兎病  ライム病  リッサウイルス感染症  リフトバレー熱  類鼻疽  レジオネラ症  レプトスピラ症  ロッキー山紅斑熱

5類(49)

アメーバ赤痢  細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌,髄膜炎菌,肺炎球菌を原因として同定された場合を除く)  バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症  RSウイルス感染症  ジアルジア症  バンコマイシン耐性腸球菌感染症  咽頭結膜熱  侵襲性インフルエンザ菌感染症  百日咳  インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)  侵襲性髄膜炎菌感染症  風しん  ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)  侵襲性肺炎球菌感染症  ペニシリン耐性肺炎球菌感染症  A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  水痘  へルパンギーナ  カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症  水痘(入院例に限る)  マイコプラズマ肺炎  感染性胃腸炎  性器クラミジア感染症  麻しん  感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)  性器ヘルペスウイルス感染症  無菌性髄膜炎  急性出血性結膜炎  尖圭コンジローマ  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症  急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)  先天性風しん症候群  薬剤耐性アシネトバクター感染症  急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)  手足口病  薬剤耐性緑膿菌感染症  クラミジア肺炎(オウム病を除く)  伝染性紅斑  流行性角結膜炎  クリプトスポリジウム症  突発性発しん  流行性耳下腺炎  クロイツフェルト・ヤコブ病 梅毒 淋菌感染症  劇症型溶血性レンサ球菌感染症  播種性クリプトコックス症  新型コロナウイルス感染症  後天性免疫不全症候群  破傷風

新型インフルエンザ等感染症

再興型インフルエンザ   新型インフルエンザ  再興型コロナウイルス感染症

指定感染症

該当なし

新感染症

該当なし

資料出典:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号・最終改正:令和4年12月9日法律第96号、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年12月28日政令第420号・最終改正:令和6年政令第116号、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(1998年(平成10年)12月28日厚生省令第99号・最終改正:(令和6年厚生労働省令第156号))