感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)が、平成28年11月21日より施行されることになりました。
○レジオネラ症について、「届出基準」における検査方法及び検査材料が追加されました。
<詳しい内容については下記をご覧ください。 >※厚生労働省のホームページにリンクします
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項 及び第14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)【厚生労働省健康局結核感染症課長】