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協会の主な活動と目的
感染症法について

 感染症法とは、正式には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」と言います。
 国内における感染症対策として定められた法律で、1999年(平成11年4月1日)に施行され、それまでの「伝染病予防法」「性病予防法」および「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」を統合したものです。
 最近では、2013年(平成25年)に「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」が4類感染症に、2015年(平成27年)には中東呼吸器症候群(MERS)と鳥インフルエンザ(H7N9)が2類感染症に、2016年(平成28年)にはジカウイルス感染症が4類感染症に指定され追加されています。

 

《感染症類型の特徴》

感染症類型

特 徴

1類感染症

感染力、罹患した場合の重篤性から判断して、危険性が極めて高い感染症

2類感染症

感染力、罹患した場合の重篤性から判断して、危険性が高い感染症

3類感染症

感染力、罹患した場合の重篤性から判断して、危険性は高くないが、特定の職業への就業によって集団発生を起こし得る感染症

4類感染症

動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症(人から人への伝染はない)として定められている感染症

5類感染症

国が感染症の発生動向の調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に情報提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症

新型インフルエンザ等感染症

@ 新型インフルエンザ
新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。
A 再興型インフルエンザ
かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。

指定感染症

既知の感染症の中で1〜3類に分類されない感染症で、1〜3類に準じた対応の必要性が生じた感染症

新感染症

人から人へ感染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その感染力および罹患した場合の重篤性から判断して、危険性が極めて高い感染症

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成20年法律第30号)

 

《感染症類型と感染症名》

感染症類型

感 染 症 名

1類感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱

2類感染症

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)

3類感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

4類感染症

E型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム熱、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ熱、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く)、ニパウイルス感染、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

5類感染症

アメーバ赤痢、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、感染性胃腸炎、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、細菌性髄膜炎(侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症を除く)、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘、水痘(入院例に限る)、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、先天性風しん症候群、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、麻しん、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症

指定感染症

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成20年法律第30号)
施行期日:平成20年5月12日