「行田市の請求は違法」下水道メーター迂回でさいたま地裁/埼玉
2013年(平成25年)9月26日付け日本経済新聞は、埼玉県行田市で2010年に発覚した温泉施設の下水道メーター迂回配管で、未払い使用料や過料計約1億8,300万円を請求した同市に対し、運営業者が請求処分取り消しを求めた訴訟の判決が25日、さいたま地裁であり、原啓一郎裁判長は「市の請求処分は違法」として業者側主張を全面的に認め、市に処分取り消しを命じた、と伝えた。
判決理由で原裁判長は、市は迂回で計測を逃れた下水量を独自に算定したが「合理性が明らかでない公式を用いて自由に使用料を算定しており、許されない」と批判。
市が単価の高い「一般汚水」を算定基準にしていたことについても「(単価の安い)『浴場汚水』を適用するのが相当」と指摘した。
判決によると、温泉施設「行田天然温泉古代蓮物語」では2002年のオープン時から迂回配管が取り付けられ、市は追加徴収約1億3,200万円と過料約5,100万円を請求した。
施設は2010年3月に営業を休止した。
工藤正司市長は「主張が認められず遺憾。内容を精査し対応を検討する」とコメントした。