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<産廃撤去>県に命令義務-処分場で有害物質流出/福岡

 2011年2月7日(月)付の毎日新聞は、福岡県飯塚市(旧筑穂町)の操業を停止した産業廃棄物最終処分場の周辺で有害物質が流出したとして、周辺住民が県に廃棄物の撤去を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁は7日、訴えを却下した1審福岡地裁判決を取り消し、産廃の撤去など環境保全に必要な措置を講ずるよう業者に命じることを県に義務付ける判決を言い渡した、と伝えた。
 古賀寛裁判長は「行政代執行や措置命令をしないことで、重大な損害を生じる恐れがある」と指摘したという。
 業者は現在倒産状態にあるため、判決は実質的に県に対し代執行まで迫る内容となったという。
 原告側の弁護団によると、産廃を巡り行政に対応を義務付けた判決は全国初で、都道府県の産廃行政に影響を与えそうとのこと。

ニュース資料:2011年(平成23年)2月7日(月)毎日新聞


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