<地下水汚染>施設に漏えい防止材質・構造義務付け―環境省
2011年2月7日(月)付の毎日新聞は、工場などから漏えいした有害物質による地下水汚染を防ぐため、環境省は7日、汚染物質を使用する施設や貯蔵施設では、コンクリートなど地下に漏れない材質や構造の床面を義務づけることを決めた、と伝えた。
施設内の配管は、漏れを検知する機器を設置するなど、すぐに漏えいが判明する構造にする。
施設内の定期的な点検や点検結果の保存も求めるという。
同日開かれた中央環境審議会の小委員会で方針を了承。政府は近く、これらを盛り込んだ水質汚濁防止法改正案を閣議決定し、開会中の通常国会に提出するという。
同法は1989年、金属製品製造工場など有害物質を扱う施設に対し、汚水を地下に浸透させないよう求めたが、施設面の具体的な規制は盛り込んでいなかった。
しかし、その後こうした施設から少なくとも252件の地下水汚染が確認されたという。
老朽化で配管のつなぎ目から漏れたり、作業ミスで漏れた汚染物質が施設内の床から地下に浸透するなど、施設の構造そのものに原因がある事例が大半だったという。
このため、汚染防止には法改正による規制強化が必要と判断したとのこと。