厚生労働省は水道法第4条第2項の規定に基づく「水質基準に関する省令」を一部改正し、平成27年4月1日より施行しました。
消毒副生成物のジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸の基準がより厳しい値に改正されています。
これに伴い、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)についても基準値の変更となっています。
<詳しい内容については下記をご覧ください。 >
●水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)(平成27年3月25日健発0325第18号)【健康局水道課 水道法関係】
●水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について(平成27年3月25日健水発0325第3号)【健康局水道課 水道法関係】
●水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について(平成27年3月25日付け厚生労働省健康局水道課長通知)の修正について