感染症法の一部を改正する法律が平成26年11月21日に公布され、平成27年1月21日より施行されました。
改正の概要をお知らせします。
■中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症からニ類感染症(全数把握)に変更(届出基準、届出様式)
■重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)の疾患名が変更(届出基準、届出様式)
■デング熱の診断基準が変更(届出基準、届出様式)
<詳しい内容については下記をご覧ください。 >
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の施行等について(施行通知)(健発0121第1号
平成27年1月21日)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(健感発0121第1号
平成27年1月21日)
●厚生労働省「感染症法に基づく医師の届出のお願い」
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年12月28日政令第420号)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年12月28日厚生省令第99号)