「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成25年2月22日付けで公布され、公布の日から起算して10日を経過した日(平成25年3月4日)から施行さ れることとなりました。
<詳しい内容については下記をご覧ください。 > ●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第38号)