平成23年6月22日付けで交付された水質汚濁防止法の一部を改正する法律が、平成24年6月1日より施行されました。
この改正の概要は以下の通りです。
(1) 有害物質貯蔵指定施設等の設置者について、届出規定の創設(改正法第5条第3項)
施設の構造、設備、使用の方法等について、事前の届出が新たに義務付けられました。
(2) 構造等に関する基準遵守義務(改正法第12条の4)
構造等に関する基準の遵守が義務付けられました。
(3) 定期点検の義務(改正法第14条第5項)
定期的にその施設の構造等を点検し、点検結果を記録することや、その記録の保存が義務
付けられました。(点検記録の保存期間:3年)
(4) 基準遵守義務違反時の改善命令等の創設(改正法第8条,第13条の3)
当該施設が構造等の基準を遵守していないときは、必要に応じ,計画の変更(第8条)
や構造等の改善(第13条の3)を市長が命令することができることとなりました。
<詳しい内容については下記をご覧ください。>
●水質汚濁防止法の改正について
〜地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設〜
(平成24年6月1日施行)
【環境省】