変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 | |
「カドミウム及びその化合物」の水質基準 | 0.01mg/L | 0.003mg/L |
これに関連して「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」関係および「水道施設の技術的基準を定める省令」関係のカドミウム及びその化合物の基準値も改正されます。
詳しい内容については下記をご覧ください。
●水質基準に関する省令等の一部を改正する省令
(平成22年2月17日厚生労働省令第18号)【健康局水道課】
・水質基準に関する省令等の一部を改正する省令新旧対照条文
●水質基準に関する省令の規程に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件
(平成22年2月17日厚生労働省告示第48号)【健康局水道課】
・新旧対照表
●給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件
(平成22年2月17日厚生労働省告示第49号)【健康局水道課】
・新旧対照表
●資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件
(平成22年2月17日厚生労働省告示第50号)【健康局水道課】
・新旧対照表
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