トップページ水利協について【情報開示 定款】

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情報開示 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人全国水利用設備環境衛生協会(以下「本協会」という)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
2 本協会は、理事会の議決により従たる事務所を必要な地に置くことができる。また、これを変更、廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協会は、水を利用する設備機器に関して衛生思想の普及及び衛生管理の技術の向上を図ることにより、広く国民の健康の増進に資するために安全な環境衛生を確保するとともに、水を利用する設備機器に関する調査及び研究等を行い、我が国の公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(規律)
第4条 本協会は、理事会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持向上に努めるものとする。

(事業)
第5条 本協会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)水利用設備機器の衛生管理に関する調査及び研究
(2)水利用設備機器の衛生管理に関する研究会、講演会及び講習会の開催
(3)水利用設備機器の衛生管理に関する機関誌及び図書の発行
(4)水利用設備機器の衛生管理に関する基準の作成
(5)水利用設備機器の衛生管理に関する技術指導
(6)水利用設備機器の衛生管理に関する知識の普及啓発
(7)水利用設備機器の衛生管理に関する海外技術との交流及び情報交換
(8)水利用設備環境衛生士の養成等
(9)水利用設備環境清掃処置完了証の発行
(10)水利用設備環境分析検査完了証の発行
(11)水利用設備環境衛生適合証の発行
(12)その他本協会の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国で行うものとする。また、海外の国から要請がある場合は、当該国で行うものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 本協会に次の会員を置く。
(1)正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 本協会に功労のあった個人若しくは団体又は学識経験者で総会において推薦さ
   れた者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。

(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、本協会の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、会費の納入の義務は免除する。
4 第1項、第2項の会費及び賛助会費については、その2分の1以上は公益目的事業のために、残余は、その他の事業、管理費用のために充当するものとする。

(退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その正会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名を通知し、かつ、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款又は規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 会長は、前項により除名が決議されたときは、その正会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(会員の資格喪失)
第11条 正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(4)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(5)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(6)総正会員の同意があったとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 正会員が前条によりその資格を喪失したときは、本協会に対する正会員の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2 正会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 総会

(種別)
第13条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって「法人法」上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)入会規程並びに入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け
(8)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9)他の法人との合併又は事業の全部の譲渡
(10)前各号に定めるもののほか、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事
   項
2 前項の規定にかかわらず、第16条第4項により招集された総会は、書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第15条 本協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2 定時総会は、毎年度6月に1回開催する。
3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の決議をしたとき
(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し、会議の目的
   である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)第26条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
5 総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとしたときは、前項の書面にその旨を含めて2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第17条 総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)
第18条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)他の法人との合併又は事業の全部の譲渡
(6)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け
(7)その他法令で定められた事項
3 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、第21条に定める議決権行使書面による議決権の行使の結果、役員の選任議案の全てについて過半数の賛成がそれぞれ得られている場合であって、議長が役員の選任議案を候補者全員一括で決議することを出席している正会員に諮り、それに異議がないときは、当該役員候補者全員の選任議案を一括で決議することができる。

(議決権の行使)
第21条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面による議決権行使、電磁的方法による議決権行使ができるほか、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の規定によって議決権行使をした正会員は、出席したものとみなす。

(決議の省略及び報告の省略)
第22条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
3 前2項に定める総会における決議の省略及び報告の省略については、法令の定めるところにより行わなければならない。

(議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による議決権行使ある
   いは代理人による議決権行使の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
(6)その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第11条に掲げる事項
2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、前項の議事録に署名又は記名、押印する。

第5章 役員等

(種類及び定数)
第24条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事7人以上11人以内
(2)監事2人以内
2 理事のうち1人を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、2人以内を副会長とすることができる。
4 会長以外の理事のうち、1人を専務理事とすることができる。
5 会長以外の理事のうち、2人以内を常務理事とすることができる。
6 本条第2項の会長をもって「法人法」第91条第1項第1号の代表理事とし、前3項の副会長、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本協会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(職務)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本協会の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会の定めるところにより本協会の業務を分担執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。ただし、代表権の行使は除く。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の定めるところにより本協会の業務を分担執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。ただし、代表権の行使は除く。
5 常務理事は、本協会の常務を分担処理する。
6 会長、副会長、専務理事、常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7 監事は、次の業務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2)財産及び会計の状況を監査すること
(3)理事の業務執行の状況を監査すること
(4)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事
   会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること
(6)監事は、前号による請求の日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会とす
   る招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる

(任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事及び監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第28条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別で定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会において別に定める役員の報酬及び費用に関する規程による。

第6章 理事会

(構成)
第30条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(4)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
2 理事会は次の事項、その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)その他法令で定められた事項

(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請
   求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会
   の開催日とする招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき
(4)第26条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は第26条第7
   項第6号の規定により監事が招集するとき

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会において定めた順序による理事が招集する。
3 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が招集する。
4 会長は、前条第3項第2号又は前条第3項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるとき又は特別の利害関係を有するときは、予め理事会において定めた順序による理事がこれに当たる。

(定足数等)
第35条 理事会は、過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。

(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第6項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第15条に掲げる事項
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名、押印する。

第7章 事務局

(設置等)
第40条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事会の議決を経て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第41条 事務所には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、理事会が別で定める情報公開規程によるものとする。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第42条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)財産目録に記載された財産
(6)その他の収入

(事業年度)
第43条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(資産の管理)
第44条 本協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第45条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第46条 毎事業年度の開始の日の前日までに会長は、次の書類を作成し、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(1)事業計画
(2)収支予算書
(3)資金調達及び設備投資の見込み
2 前項各号の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。また、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第48条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した
   書類

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第49条 本協会が資金を借り入れようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 本協会が重要な財産の処分又は譲り受けを行う場合も、前項と同様の手続を経なければならない。

(会計規則等)
第50条 本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものである。
2 本協会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規定によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。

(公益目的取得財産残額の算定)
51条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、法令に定める書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第52条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第53条 本協会は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の「法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第54条 本協会は、「法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経て、解散する。

(公益認定取り消し等に伴う贈与)
第55条 本協会は、公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く)には、総会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、本協会と類似の事業を目的とする他の公益法人、「認定法」第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第56条 本協会が清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、「認定法」第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 個人情報の保護及び情報公開

(個人情報の保護)
第57条 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する事項は、理事会が別に定める個人情報保護管理規程によるものとする。

(情報公開)
第58条 本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その事業内容、運営状況、財務資料等を公開する。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会が別に定める情報公開規程によるものとする。

(公告の方法)
59条 本協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。

第11章 補則

(委任)
第60条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本協会の最初の代表理事は、大熊久之とする。
3 「整備法」第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。